2024年4月1日、改正障害者差別解消法が施行されます。この法律は、障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会(共生社会)を実現するために2013年に公布されたものですが、この度の改正での大きなポイントは、これまで行政機関等に義務化されていた「合理的配慮の提供」が民間事業者にも義務化されることになった点です。
「合理的配慮」とは、障害のある人が障害のない人と同じように行動したりサービスの提供を受けたりすることができるよう、周りの人が、過度の負担にならない範囲で、それぞれの違いに応じた対応をすることをいいます。
この法律の施行を前にウェブアクセシビリティへの注目度が高まっています。ウェブアクセシビリティとは、高齢者や障害者など心身の機能に制約のある人を含め、ウェブを利用する「すべての人」がウェブで提供されている情報を取得し、さまざまな環境でサービスや機能を利用できることを意味します。
具体的にウェブアクセシビリティが確保できているウェブサイトとは、次のような状態にあるものです。
- ・目が見えなくても情報が伝わること、操作できること。
- ・キーボードだけで操作できること。
- ・一部の色が区別できなくても得られる情報が欠けないこと。
- ・音声コンテンツや動画コンテンツで、音声が聞こえなくても話している内容が分かること。
ウェブアクセシビリティには「JIS X 8341-3:2016」という国際規格があり、ウェブサイトがどの程度ウェブアクセシビリティに配慮されているかの達成基準としてレベルA、レベルAA、レベルAAAの3つの適合レベルが定められています。
レベルA
ウェブアクセシビリティを確保するために最低限達成するべき状態
レベルAA
ウェブアクセシビリティが十分確保されている状態。日本でも公的機関に対して求められるレベル
レベルAAA
非常に高いウェブアクセシビリティが確保できている状態
本来、ウェブサイトは「誰でも使いやすいかどうか」を常に意識して作られていることが望ましいものです。とはいえウェブアクセシビリティの確保には相応の制作コストが必要になり、また実際にレベルAAAを達成しようとすると基準のすべてを満たすことのできないコンテンツが存在する場合も多くあるため、サイト全体の一般的な方針としてレベルAAAでの適合を要件とすることは推奨されていません。
現実的なところで、一般的なウェブサイトであればレベルAAまたはレベルAに適合させれば、誰でも使いやすいものを目指した「合理的配慮」を提供していると言えます。(規格適合性とはまた別のところにある使いやすさもあるので、その考察はまたの機会で……)
コーディングベースでは、ウェブアクセシビリティに関するご相談も承っております。なお、規格に適合させるためにはデザイン面での配慮も重要になります。新規ご案件でデザインをご入稿される場合や、既存サイトを改修する場合などでデザインを大幅に変更するご提案をさせていただくこともあります。その点はご了承ください。